生理学女性研究者の会則

生理学女性研究者の会則

第1条「名称」
 この会は生理学女性研究者の会(Women in Physiology of Japan)と称する。

第2条「組織」

  1. この会は、会の趣旨に賛同する日本生理学会女性会員によって構成される。ただし、1年以上WPJ の会員であったものは、生理学会退会後も正会員としてとどまることができる。
  2. 大学または大学院等の在学生は、学生証等の写しを以て学生会員とする。
  3. 非会員であって、ニュースレターの購読を希望する場合は、購読会員とする。

第3条「目的」
 この会は、日本生理学会女性会員の相互の親睦と研究環境の改善をはかり、生理学の進歩発展に寄与する事を目的とする。

第4条「活動」
 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1) ニュースレターの発行
 (2) グループディナーおよびセミナー等の開催
 (3) 女性研究者の研究環境改善に関する調査・提 言・要望等の作成
 (4) 国の内外の女性研究者団体との交流活動
 (5) その他本会の目的を達成するために必要な活動
 (6) 生理学会より委託された入澤彩記念女性生理学者奨励賞の選考(2020 年まで)

第5条「役員」

  1. この会を運営するために、代表を1名置く。またこの会の運営に関わる以下の仕事を担当する役員をそれぞれ若干名置くこととする。代表補佐、庶務、会計、編集、企画、会計監査
  2. 役員の任期は,総会より次期総会までを1年とし2 年をもって1期とする。再任は妨げないが同役員は連 続2期を限度とする。
  3. 役員の選出
    (1) 代表の選出:別途に定める選挙細則により全会員の中から互選により選出する。
    (2) 代表補佐:代表が委嘱する。
    (3) その他の役員:原則として立候補または推薦により選出し、代表が委嘱する。
  4. 運営委員
     代表、代表補佐を運営委員とし、これに企画担当役員を加えて第4 条(6)入澤彩賞の選考に関わる業務を行 う。

第6条「財政」

  1. この会の経費は会員の会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。会費は別に定める。
  2. この会の会計年度は1年とし、2 月1日に始まり翌年1 月31 日に終わるものとする。
  3. この会の活動を財政的に補助するために「生理学女性の会基金」を設ける。この基金の運営は別に定める。

第7条「総会」

  1. この会は、年1回総会を開催し、年間活動計画、会計報告、予算の決定、役員選任、その他必要な事項を決定する。また必要に応じて臨時総会を開催する。
  2. 総会は,委任状を含め会員の過半数の出席で成立する。
  3. 総会の議決は、出席者の過半数によって成立する。
  4. 臨時総会:この会の代表は必要と認められた時に、文書または電子メールの配布により臨時総会を開き、会員の意見を求めることができる。

付則 この会則は、1996 年4 月3 日より施行する。但し、会員数が37 名を越えるまでは暫定的方法で運用する。

付則 この会則は、1998 年5 月15 日より一部改正する。

付則 第2 条の改正は1996 年に遡って施行する。

付則 この会則は、2003 年5 月15 日より一部改正する。

付則 第4 条および第5 条の一部改正は2010年4 月1 日に溯って施行する。


会費細則

第1 条 「会費」会費は次の通りとする。

  1. 正会員会費:1,000 円(年間)
  2. 学生会員会費:500 円(年間)
  3. 購読会員会費:500 円(年間)

第2 条 「会費前納制」
 会員は1 月31 日までに次年度の会費を納入するものとする。

 

「生理学女性の会基金」運営細則

第1 条 この基金の運営費は趣旨に賛同する方々の寄付金をもってこれに充てる。
第2 条 この基金の運営は、この会を運営する役員の合議のもとに行い、その運用について総会で報告する。
第3 条 この基金の管理は、会計担当役員が行う。

 

代表選挙細則

第1条 選挙管理委員会は代表が委嘱する。選挙事務は原則として事務局において行う。

第2条 代表の選挙は会員による単記無記名投票により行い、多数得票者を当選とする。選挙に当たって各会員は代表候補として1名を推薦することができる。

第3条 代表が事故その他で辞任したときは、次点者の繰り上げ当選とし、残任期間をその任期とする。

第4条 代表在任中にやむを得ない事情が生じたときは、代表代理を置くことができる。代表代理の指名と任期の指定は、会員の議を経て代表が行うものとする。